こんにちは😀
虐待というと、殴る蹴るなどの身体的虐待や、育児放棄などのネグレクトを思いがちですが、虐待には実に様々な種類があります。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、4つの虐待が定義づけられています。
①身体的虐待(第2条1号)
これは、殴る蹴る、首を絞める、煙草の火を押し付ける、熱湯を浴びせかける、あるいは、浴槽に沈めるなど、親や親代わりの人に怪我をさせられたり、怪我をさせられそうになったりしたら、それは虐待です。
②性的虐待(第2条2号)
子どもと性的行為をする、子どもに性的行為をさせる、子どもに性的行為を見せる、児童ポルノなどがこれに当てはまります。
③ネグレクト(育児放棄)(第2条3号)
食事を与えない、長時間放置する、けがや病気をしても治療を受けさせないなど。また、親以外の同居人による身体的、性的、心理的虐待を放置して、親としての責任を怠ることなどがあげられています。
④心理的虐待(第2条4号)
著しい暴言、著しく拒絶的な対応、面前DV(子どもの見ている前でDVが行われること)など、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
厚労省の統計では、心理的虐待が1番多く、次いで身体的虐待、ネグレクト、性的虐待の順になっています。
ところで、この4つに分類されない虐待もあります。
例えば、お年玉をもらって喜んでいたら親に取り上げられてしまった。アルバイトをしてせっせと貯めた給料を親に使われてしまうということも起こります。これを経済的虐待と呼びます。
最近、話題の宗教2世、狭い人間関係と教義の中で幼い頃から信仰を強要されます。そのような生育環境では、世の中の常識とは相いれない人格形成がなされます。宗教に限ったことではではありません。極端な政治的立場、極端な社会的立場に偏って育てられることが問題です。これを文化的虐待と言います。
また、教育熱心な親の下で育った子どもの中には、友達と遊ぶ暇もなく、四六時中勉強することを強要されていることがあります。これを教育虐待と呼びます。
そして、最近注目されるようになったヤングケアラーの問題があります。難病や障害を持つ親の代わりに家事全般、親・兄弟の世話をしている子どもたちです。子ども時代という貴重な時間を奪われているという点でやはり虐待されていると言わざるを得ません。
長々と虐待の定義を書いてきましたが、もし、このうちの一つでも当てはまるものがあったならば、虐待サバイバー当事者として「親への手紙」を書いてみませんか?
あなたの勇気が、別の誰かの支えとなり、励ましになります。
※当日会場で自分の虐待被害を伝えたい方、募集中。
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