今年11月に「子ども虐待防止策イベントin東京2022」を開催する
都民ボランティアチーム「パワチル東京」代表のそらです。🐘
今回は、親権の中にある「懲戒権」について いろいろと調べてみたら
これはというブログを、見つけたのでご紹介させていただきます。
@懲戒権について🚷 (この文字をクリック)
改正により、「子の利益のために」という言葉が第820条に挿入され、第820条を引用する第822条において、懲戒権の行使は、子の利益のためになされる監護及び教育に必要な範囲内に限られることが明示されました。
「子の利益のために」という言葉が挿入されたこと、それが監護教育に必要な範囲内に限られると明示されたことは、評価されるところです。
しかし、子どもを暴力から守り、すこやかな成長を保障するという法改正の目的からは、課題が残ったと言えます。
法は、監護教育上「子の利益のため」であれば、なおも暴力の使用を認める余地を残しているからです。
民法は、懲戒方法を具体的に定めていません。しかし、最も詳細な民法注釈書である新版注釈民法(25)は、その方法を次のように示しています。
民法は、懲戒方法を具体的に定めていません。しかし、最も詳細な民法注釈書である新版注釈民法(25)は、その方法を次のように示しています。
「懲戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入れに入れる・蔵に入れる禁食せしめるなど適宣の手段を用いてよいであろう(以下、省略)」
このような解釈は、親の支配的権能を想起させ、明治民法(1898年制定)にあった懲戒権の考え方を踏襲しているように思われます。
このような解釈は、親の支配的権能を想起させ、明治民法(1898年制定)にあった懲戒権の考え方を踏襲しているように思われます。
当時は、愛着(アタッチメント)や子どもの発達に関する科学的理解が進んでいなかった時代です。
そして一般には、子どもの非行や過誤の矯正という懲戒の意味をも超え、子育て全般の手段として理解され、なぐる、蹴る、叩くなどの行為が広く、そして「大したことではない」と、使われています。
・どのような場合であっても、おとなに対して行われたら、異常であり、違法となる、叩くなどの行為が、弱い立場にある子どもに対してだけ、今なお使用され続けています。
・暴力は、どんな場合であっても、子どもの心と体の調和、すこやかな成長と発達にマイナスの影響を与えます。(中略)
懲戒権を残すということは、社会、そして私たち一人ひとりが、暴力に苦しむ子ども、親を作り出すことに加担しているとさえ言えるのではないでしょうか。日本の民法典は、フランスやドイツのものを参考に作られたと言われます。
それらの国では、既に懲戒の定めは除かれています。
子どもすこやかサポートネットより引用🌳
少し長くなりましたが、皆さんはこの文章を読んでどんなふうに思いましたか?
私は、懲戒権については詳しくは知らなかったので、改めて
調べてみて恐ろしいと思いました。😱
この文章の中にも「暴力で子どもを支配するのはおかしい」と
書いていますね。
ほかにもいろいろと書いてあるので是非とも、読んでみてください。
この生きずらい社会の中で、子どもたちがどれだけ理不尽に扱われてるのか❓
子どもたちが、どれだけ法律や親権に縛られて生きなきゃいけないのか❓
私は、一人の大人として本当に、子どもたちに申し訳ない気持ちです。😭
虐待や、虐めにあってる子どもたちを今すぐにでも、救いたいのに
救える力ができない事が、とても悔しいです😭
私たち大人は、子どもたちの置かれてる、リアルに向き合い
自分のできることで、子どもたちを守る小さなアクションを積み重ねていく
それが、いつかの未来の子どもたちを守ることに、繋がるのでは
ないでしょうか❓